職長教育は、新しく職長になる人に、会社が受けさせなければならない教育です。「班長」「リーダー」「主任」など社内の呼び名が違っても、作業中の労働者を直接指導・監督する立場なら対象になります。
この記事は、受けさせる側の担当者に向けて、対象業種・対象者・内容と、再教育の考え方を整理したものです。
対象になる業種
| 業種 | 職長教育 |
|---|---|
| 建設業 | 必要 |
| 製造業 | 必要(一部の業種を除く) |
| 電気業・ガス業 | 必要 |
| 自動車整備業・機械修理業 | 必要 |
製造業のうち、たばこ製造業、繊維工業(紡績業・染色整理業を除く)、衣服その他の繊維製品製造業、紙加工品製造業(セロファン製造業を除く)は対象外です。
2023年4月から、食料品製造業と、新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業が対象に加わりました。以前は対象外だったため、「うちは不要」と判断したままになっていないか確認してください。
対象になる人
- 新たに職長の職務に就く人(作業中の労働者を直接指導・監督する人)
- 役職名は問わない。班長・組長・リーダー・主任・フォアマンなど
- 作業主任者は除く(作業主任者は別の技能講習などで資格を得ているため)
判断に迷うのは「部下はいないが、応援の作業者に指示を出す」ような人です。作業のやり方を決めて指示する立場なら、受けさせておくほうが安全です。
教育の内容と時間 ─ 合計12時間
| 科目 | 時間 |
|---|---|
| 作業方法の決定と労働者の配置 | 2時間 |
| 労働者に対する指導・監督の方法 | 2.5時間 |
| 危険性・有害性等の調査(リスクアセスメント)とその結果にもとづく措置 | 4時間 |
| 異常時等における措置 | 1.5時間 |
| その他、現場監督者として行うべき労働災害防止活動 | 2時間 |
一般に2日間で行います。建設業では、安全衛生責任者教育を合わせた「職長・安全衛生責任者教育」(14時間程度)を受けさせるのが一般的です。下請として現場に入る会社は、元請からこちらの修了を求められることが多いためです。
社内で実施するか、外部に出すか
| 社内で実施 | 外部の講習機関 | |
|---|---|---|
| 費用 | 抑えられる | 1人あたりの受講料がかかる |
| 講師 | 十分な知識・経験を持つ人を社内で用意する | 機関が用意する |
| 修了の証明 | 自社で記録と修了証を作る | 修了証が交付される |
| 向いている会社 | 毎年まとまった人数が職長になる | 年に数人 |
すでに十分な知識・技能があると認められる科目は、省略できる場合があります。省略したときは、その理由も記録に残してください。
再教育は必要か ─ 目安は5年ごと
職長教育そのものに、法令上の更新期限はありません。ただし国の指針では、職長などに対しておおむね5年ごと、また機械設備や作業方法が大きく変わったときに、能力向上のための教育を行うことが求められています。
リスクアセスメントの考え方や関係法令は、この間にも変わっています。10年以上前に受けたきりの職長がいるなら、再教育の計画に入れてください。
記録は残すべきか
特別教育と違い、職長教育には記録の保存期間が法令で決められていません。それでも、誰がいつ受けたかを会社で残しておくことを強くおすすめします。
- 元請から修了の証明を求められたときに出せる
- 労働災害が起きたとき、指導・監督の体制を説明する材料になる
- 再教育の対象者(受講から5年たった人)を抜き出せる
担当者がやること ─ 台帳で管理する
- 職長の氏名・所属と職長になった日
- 受けた教育の種類(職長教育/職長・安全衛生責任者教育)と受講日
- 実施した機関、または社内実施の講師名
- 次の再教育の目安日(受講日から5年)
職長への昇格は年度初めの人事で決まることが多いので、人事異動の内示と同時に受講を手配する流れにしておくと漏れません。
よくある質問
前の会社で職長教育を受けた人は、受け直しが必要ですか
修了証などで受講が確認できれば、受け直す必要はありません。写しを会社で保管してください。確認できない場合は、自社で受けさせるほうが確実です。
職長教育を受けないまま職長にしたらどうなりますか
事業者の義務を果たしていないことになり、監督署の是正指導の対象になります。労働災害が起きたときは、指導・監督の体制が不十分だったことを問われます。
オンラインで受けられますか
学科をオンラインで行う講習機関もあります。ただし科目と時間を満たしていること、本人が受講したことが確認できる形であることが前提です。申し込み前に機関に確認してください。
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まとめ
- 対象は建設業・製造業(一部除く)・電気業・ガス業・自動車整備業・機械修理業
- 2023年4月から食料品製造業と新聞・出版・製本・印刷物加工業も対象
- 役職名は問わず、作業中の労働者を直接指導・監督する人。作業主任者は除く
- 内容は5科目・合計12時間。建設業は職長・安全衛生責任者教育(14時間程度)が一般的
- 法令上の更新期限はないが、おおむね5年ごとの能力向上教育が国の指針で求められている
出典
- 労働安全衛生法第60条(職長等の教育)
- 労働安全衛生法施行令第19条(職長等の教育を行うべき業種)
- 労働安全衛生規則第40条(職長等の教育の科目と時間)
- 「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針」
対象・周期・人数は、建物の用途や規模、業種・作業内容で変わります。実際の適用は、所轄の消防本部・労働基準監督署・講習の実施機関で必ずご確認ください。

