社員が50人に届かない事業場には、安全管理者や衛生管理者を置く義務はありません。その代わりに、常時10人以上50人未満の事業場では「安全衛生推進者」または「衛生推進者」を選任する義務があります。
この記事は、支店・営業所・工場ごとの選任を担当する総務・人事の方に向けて、どちらを置くか、誰を選べるか、選んだあと何をするかを整理したものです。
どちらを置くかは業種で決まる
| 事業場の業種 | 選任するもの | 担当する業務 |
|---|---|---|
| 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 | 安全衛生推進者 | 安全と衛生の両方 |
| 上記以外の業種(事務所中心の業種など) | 衛生推進者 | 衛生にかかる業務だけ |
上の業種は、安全管理者の選任が必要になる業種と同じ並びです(労働安全衛生法施行令第2条第1号・第2号)。
人数は事業場ごとに数える
義務は「常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場」ごとにかかります。会社全体で100人いても、20人の営業所があれば、その営業所には推進者が必要です。
| 事業場の常時使用する労働者数 | 必要になるもの(主なもの) |
|---|---|
| 10人未満 | 推進者の選任義務なし |
| 10人以上50人未満 | 安全衛生推進者 または 衛生推進者 |
| 50人以上 | 衛生管理者・産業医(全業種)、安全管理者(上の表の業種) |
50人に達したら、推進者から管理者の体制に切り替えます。安全管理者の要件は安全管理者選任時研修は誰に必要かで整理しています。
誰を選べるか ─ 講習を受けていなくても選べる
推進者は、登録を受けた機関が行う講習を修了した人のほか、次のいずれかに当たる人から選任できます(安全衛生推進者等の選任に関する基準)。
| 学歴 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学・高等専門学校を卒業 | 卒業後 1年以上 |
| 高等学校・中等教育学校を卒業 | 卒業後 3年以上 |
| 学歴を問わない | 5年以上 |
実務経験は、安全衛生推進者なら「安全衛生の実務」、衛生推進者なら「衛生の実務」です。このほか、これらと同等以上の能力があると認められる人も選任できます。
経験年数で選ぶ場合は、何の業務を何年やったかを説明できる記録を残しておくと、監督署に聞かれたときに困りません。記録を用意しにくい場合は、講習を修了した人を選ぶほうが確実です。
なお、安全管理者や衛生管理者の資格を持つ人は、安全衛生推進者の講習科目の一部の免除を受けられます(労働安全衛生規則第12条の3第2項)。
選任の決まり
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 選任すべき事由が発生した日から14日以内 |
| 誰から | その事業場に専属の人(労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタント等から選ぶ場合は専属でなくてよい) |
| 監督署への報告 | 不要 |
| 周知 | 氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により、関係する労働者に知らせる |
報告が要らないぶん、社内に記録が残りにくいのが推進者の弱点です。前任者が異動・退職したのに掲示が古いまま、という状態になりやすいので注意してください。
推進者が担当する業務
- 労働者の危険または健康障害を防止するための措置
- 労働者の安全または衛生のための教育の実施
- 健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置
- 労働災害の原因の調査および再発防止対策
衛生推進者は、このうち衛生にかかる業務に限られます。
担当者がやること ─ 事業場ごとに表で持つ
- 事業場名・業種・常時使用する労働者数(50人に近い事業場は印を付ける)
- 選任している人の氏名と、選任の根拠(講習修了/学歴+実務年数)
- 選任日と、掲示を更新した日
- 後任候補(講習を受けさせておく人、実務年数が足りる人)
人事異動の内示が出た時点で、この表を見て欠員が出ないかを確認するのが確実です。
よくある質問
Q. 講習を受けさせないと選任できませんか
いいえ。上の表の学歴と実務年数を満たせば、講習を受けていなくても選任できます。
Q. 選任したら監督署に届け出ますか
推進者は報告不要です。ただし氏名の周知は義務です。50人以上で必要になる安全管理者・衛生管理者は、選任したら監督署に報告します。
Q. 1人で複数の営業所を兼ねられますか
原則はその事業場に専属の人です。専属でなくてよいのは、労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントなどから選ぶ場合です。
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まとめ
- 常時10人以上50人未満の事業場ごとに選任。会社全体の人数ではない
- 製造・建設・運送などは安全衛生推進者、それ以外は衛生推進者
- 講習修了のほか、大卒1年・高卒3年・5年以上の実務経験でも選べる
- 14日以内・専属・報告は不要だが氏名の掲示等は必要
他の選任義務もまとめて確認したい場合は、選任義務がある資格の一覧をご覧ください。
出典
- 労働安全衛生法第12条の2、労働安全衛生法施行令第2条〜第5条
- 労働安全衛生規則第12条の2〜第12条の4
- 安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和63年労働省告示第80号)
- 厚生労働省「安全衛生推進者(衛生推進者)について教えて下さい」
制度は改正されます。業種・事業場の規模・作業内容によって扱いが変わるため、実際の適用は所轄の労働基準監督署・都道府県労働局・講習の実施機関で必ずご確認ください。

