防火管理者は多くの建物で必要ですが、防災管理者が必要なのは大規模な建物だけです。対象の建物では、防火管理者とは別に「防災管理」の講習を修了した人を置く必要があります。
この記事は、ビルや施設の管理権原者・総務担当者に向けて、自社の建物が対象かどうかの判定と、どの講習を受けさせればよいかを整理したものです。
防火管理と防災管理は、対象にする災害が違う
| 防火管理 | 防災管理 | |
|---|---|---|
| 対象の災害 | 火災 | 地震、毒性物質の発散など火災以外の災害 |
| 必要な建物 | 一定の収容人員以上の建物(多くの建物が該当) | 大規模な建物・地下街だけ |
| 作る計画 | 消防計画(火災) | 消防計画に防災管理の事項を加える |
| あわせて必要なもの | ― | 自衛消防組織の設置 |
防災管理が必要な建物では、防火管理者と防災管理者は同じ人を選任します。別々の人を置く形にはなりません。
自社の建物が対象か ─ 階数と延べ面積で判定する
防災管理が必要になるのは、事務所・店舗・ホテル・病院・工場など、消防法で定める用途の建物のうち、次の規模のものです。
| 地上の階数 | 延べ面積 |
|---|---|
| 11階以上 | 10,000㎡以上 |
| 5階以上10階以下 | 20,000㎡以上 |
| 4階以下 | 50,000㎡以上 |
| 地下街 | 1,000㎡以上 |
地階は階数に数えません。複数の用途が入っている建物では、対象の用途部分で判定します。自社がテナントとして入っているだけの場合でも、建物全体が対象なら、自社の管理する部分について管理権原者としての義務が生じることがあります。ビルの管理会社から防災管理の協力を求められたら、この対象に当たっていると考えてください。
どの講習を受けさせるか
| その人の状況 | 受ける講習 |
|---|---|
| 防火管理の講習をまだ受けていない | 防火・防災管理新規講習(おおむね2日間) |
| 甲種防火管理の講習を修了している | 防災管理新規講習(おおむね1日) |
| 乙種防火管理の講習だけ修了している | 防災管理者にはなれない。防火・防災管理新規講習を受ける |
いちばん多い失敗は、甲種防火管理新規講習だけを受けさせてしまうことです。防災管理が必要な建物では、それだけでは防災管理者に選任できません。最初から防火・防災管理新規講習を選ぶほうが、日程も費用も1回で済みます。
5年ごとの再講習を忘れない
防災管理者は、講習を修了した日以後の最初の4月1日から5年以内に再講習を受け、その後も同じ周期で受け続けます。修了日から単純に5年ではなく、4月1日を起点に数えるのが要点です。
- 2026年9月に修了 … 最初の4月1日は2027年4月1日。そこから5年以内なので、2032年3月31日までに再講習
防火管理のほうは、再講習が必要な建物が限られます。一方、防災管理が必要な建物の防災管理者は全員が再講習の対象です。防火管理の感覚で「うちは再講習は要らない」と判断しないでください。
選任したら届け出る
防火管理者・防災管理者を選任したとき、解任したときは、遅滞なく所轄の消防長または消防署長に届け出ます。人事異動で担当者が変わったのに届出が前任者のまま、というのは立入検査で指摘されやすい点です。
自衛消防組織を置いた場合も、その統括管理者などを届け出ます。統括管理者には、自衛消防業務の講習の修了が必要です。
担当者がやること ─ 台帳で管理する
防災管理者は「辞めた・異動した」で欠員になりやすく、再講習の期限も人ごとに違います。最低限、次を1つの表で持ってください。
- 建物名と、防災管理の対象かどうか(階数・延べ面積)
- 選任している人の氏名・所属と届出日
- 修了した講習の種類(防火・防災管理新規/防災管理新規)と修了日
- 次の再講習の期限(3月31日の日付で持つ)
- 後任候補(講習を受けさせておく人)
後任候補にも前もって講習を受けさせておくと、急な異動でも欠員になりません。
よくある質問
防火管理者の講習を受けた人を、そのまま防災管理者にできますか
甲種防火管理の講習を修了していても、防災管理新規講習を追加で受ける必要があります。乙種しか持っていない人は防災管理者になれません。
テナントとして入っているだけでも関係ありますか
建物全体が防災管理の対象で、管理権原が分かれている場合は、各テナントにも義務がかかることがあります。ビルの管理会社や所轄の消防署に、自社の範囲を確認してください。
再講習の期限を過ぎてしまいました
できるだけ早く再講習を受けてください。講習の日程は地域ごとに限られているので、期限の半年前には申し込み先と日程を確認しておくと安全です。
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まとめ
- 防災管理は地震など火災以外の災害が対象。必要なのは大規模な建物と地下街だけ
- 対象は11階以上で1万㎡以上/5〜10階で2万㎡以上/4階以下で5万㎡以上など
- 対象の建物では、防火管理者と防災管理者は同じ人を選任する
- 講習を受けていない人は防火・防災管理新規講習を選ぶ。甲種防火管理だけでは足りない
- 再講習は修了後最初の4月1日から5年以内。選任・解任は消防に届け出る
出典
- 消防法第8条・第36条(防火管理者・防災管理者の選任と届出)
- 消防法施行令(防災管理を要する建築物その他の工作物の範囲)
- 消防法施行規則(防災管理講習・再講習)
対象・周期・人数は、建物の用途や規模、業種・作業内容で変わります。実際の適用は、所轄の消防本部・労働基準監督署・講習の実施機関で必ずご確認ください。

